2020年4月、省エネ法「ベンチマーク制度」など見直しへ
2020年4月から、省エネ法の一部が改正される予定です。大きな変更点は、「ベンチマーク制度」、「工場等判断基準及び中長期計画作成指針」の見直しです。
省エネ法とは、正式には「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」といいます。2015年に策定された「長期エネルギー需給見通し(エネルギーミックス)」においては、2030年度に、原油換算5,030万kLほど(対策前比)の省エネを達成することが必要とされています。すなわち、徹底した省エネは喫緊の課題。これを実現するための省エネ対策を後押しするのが「省エネ法」の目的です。
現在は、事業者全体のエネルギー使用量が原油換算値で1,500kL/年度以上である場合、省エネ法の対象となります。このときの“事業者”とは、法人格を基準とし、子会社や関連会社などは別法人=別事業者として取り扱われます。
省エネ法の対象となると、毎年7月末までに定期報告書などの報告が義務付けられ、目標の達成度合いに応じ、SABC評価にクラス分けをされます。Sクラス事業者は優良事業者として公表され、計画の提出頻度を軽減、補助金等の審査で加点、省エネ促進税制を利用できるなどの”特典“が用意されています。
セクターごとの「ベンチマーク制度」にPDCAサイクルを導入
2020年4月の改正では、業種(セクター)別にエネルギー消費効率の目標を設定する「ベンチマーク制度」が見直しされる予定です。ベンチマーク制度とは、セクターごとの上位1〜2割が達成できる水準とされています。
産業部門の省エネをさらに加速させるため、今回、ベンチマーク制度にPDCAサイクルを取り入れる方向性が示されました。具体的には、中長期計画書で立てた投資計画に基づき、補助金などの支援策を活用しながら省エネ投資を実践。取組みの進捗を定期報告書で報告し、国の現地調査を受けるといったフローです。
さらに「工場等判断基準及び中長期計画作成指針」においては、「基準部分」と「目標部分」の重複などを整理し、事業者がより参照しやすいように見直される予定です。
2020年3月17日にパブリックコメントが終了したところで、これから法改正の手続きがとられるものと思われます。当社では、こちらの進捗についても引き続きお伝えしてまいります。
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