REiVALUE

INFORMATION

2021.12.15ニュース再エネ調達

自己託送、要件を満たせば“組合内”でも可能に。指針を改正

2021年11月18日に、『自己託送に係る指針』が改正されました。改正のポイントは、組合を設立し再エネ発電設備を新設するなどの要件を満たせば、組合内の自己託送が認められるようになった点です。

「自己託送」とは?

自己託送とは、自社やグループ会社がもつ遠隔地の発電所から、一般送配電事業者のネットワークを介して自社の設備へ電力を送る仕組みです。すでにある送配電ネットワークを使うため、自営線を新しく敷設する必要がありません。敷地外の発電所で発電した電気でも、系統を介して自家消費できるようになります。

自己託送の条件

自己託送をするには大きく2つの条件があります。1つは、電気を供給する発電所が「非事業用」であること。もう1つは、発電所と供給先が「密接な関係」を有することです。

つまり、発電事業を営んでいたりFIT・FIPで売電したりしている発電所は、自己託送の対象にはなりません。また、これまでは、発電所と供給先が同一の会社やグループ会社である場合に限り、自己託送が認められてきました

2021年11月からは、この「密接な関係」の対象が一部変更されました。どう変わったのかについては後述します。

自己託送のメリット

自己託送のメリットは、小売電気事業者から電気を買う場合と比べて、電気料金の削減効果が期待できる点です。一般的な電気料金は、基本料金・従量料金・燃料費調整額・再エネ賦課金で構成されます。

一方で、自己託送では、送配電ネットワークの使用料にあたる「託送料金」しか発生しません。託送料金とは、通常の電気料金の基本料金・従量料金の一部です。つまり、自己託送では、基本・従量料金を削減するとともに、燃料調整額・再エネ賦課金の負担がなくなるのです。

また、系統を介した自家消費となるため、CO2排出量の削減効果も期待できます。

自己託送のデメリット

自己託送では、いわば需要家が小売電気事業者を兼ねるかたちになります。そのため、小売電気事業者が行っている電力供給に関する義務を、需要家が負うことになるのです。

具体的には、電気の需要と供給を一致させる「同時同量の原則」を順守したり、発電と需要の計画を作成・提出したりといった義務が発生します特に、電気の需要と供給は30分単位で合致させなければならず、一致できない場合には「インバランス料金」というペナルティが発生します。(参考『電力需給管理業務の概要 | REiVALUE Blog

最近は、こうした需給管理や発電・需要計画の作成を代行するサービスも登場しています。

 

要件を満たせば組合内の自己託送も可能に

(参考:経済産業省 第41回 電力・ガス基本政策小委員会 資料5

これまでは、自社やグループ会社間の自己託送のみが認められてきました。しかし、再生可能エネルギーによる電力調達を求める要望に応じて、資源エネルギー庁は2021年11月18日に『自己託送に係る指針』を改正しました

改正されたのは「密接な関係」の詳細です。これまでの自社やグループ会社だけでなく「供給者と相手方が共同して組合を設立する場合」が新たに加えられました。

つまり、発電事業者と需要家が異なる事業者であっても、共同組合を設立し、再生可能エネルギー発電設備を新設するなどの要件を満たせば、自己託送が認められるようになったのです。

要件には、このほかにも、組合が長期にわたって存続すること、電気料金の決定方法や工事費の負担方法が明確になっていることなども定められました。

これによって、自社間だけでなく組合設立のケースでも、小売電気事業者を通さないオフサイトPPAが可能になりました。再エネ調達の選択肢がひとつ増えたといえるでしょう。

(参考『「コーポレートPPA」とは? 多様なスキームとメリットを解説! | REiVALUE Blog

 

当社では、再生可能エネルギーの調達について専門知識豊富なスタッフがサポートさせていただいております。ご相談も受け付けておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください!

 

>>お問い合わせはこちら

エネルギーの事で「お困りごと」はございませんか?

Reivalue株式会社はエネルギー関連の会社様のコンサルやサポートなどを数多くご対応させていただいています。GHG排出量の算定・実調達や再エネ電力調達、CO2削減などのカーボン・クレジット対応などのお困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ

事業・サービスに関するご相談、お問合せは、
下記フォームよりご連絡をお願いいたします。

お問合せフォーム