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GXリーグ、排出量取引の対象を拡大するためのガイドラインを策定

GXリーグは2024年4月19日、「GX-ETSにおける適格カーボン・クレジットの活用に関するガイドライン」を策定しました。GXリーグにおいて取引できるカーボン・クレジットの対象を拡大する考えです。ガイドラインの策定後には、プロジェクト登録の受付も開始されました。

 

GX-ETS(排出量取引制度)とは

そもそも、GXリーグとは、グリーントランスフォーメーション(GX)に挑戦する企業が官学と協働する場として、経済産業省が中心となって設置したものです。GXリーグでは、企業間でCO2削減量を自主的に取引する仕組みである「排出量取引制度(ETS、Emission Trading Scheme/System)」の導入を検討しています。

 

排出量取引とは、CO2排出量の削減に取り組む企業が、削減目標を超えて削減した分を売却したり、目標達成のために足りない削減量を調達したりするための制度。GXリーグにおける排出量取引制度は「GX-ETS」と呼ばれます。

 

なお、GX-ETSについてのこれまでの検討内容は、こちらの記事でより詳しく説明しています。ぜひ合わせてご覧ください。(参考:GX-ETSとは? 第1フェーズの概要や報告の内容決まる | REiVALUE Blog



GX-ETSの対象拡大のためのガイドラインを策定

GXリーグは2024年4月19日、「GX-ETSにおける適格カーボン・クレジットの活用に関するガイドライン」を策定したと発表しました。昨年9月に発足したGXリーグの「適格カーボン・クレジットWG」では、参加企業116社が、GX-ETSの第1フェーズにおいて利用可能な適格カーボン・クレジットの要件について議論を行ってきました。現在、GX-ETSの対象になっているのは、国内で広く普及しているJ-クレジットなどですが、今後、対象を拡大するにあたって、どのようなカーボン・クレジットを対象とすべきかについて検討されてきたのです。

 

このほど策定された「GX-ETSにおける適格カーボン・クレジットの活用に関するガイドライン」では、GX-ETSの第1フェーズで利用できるカーボン・クレジットの具体的な要件、認定の手続きなどに関する事項が定められました。



対象の方法論はCCUなど4つ

新たな要件について簡単に説明すると、まず、プロジェクトの実施場所によって要件が大きく異なります。国内で実施されるプロジェクトでは、実施者が制限されないのに対して、国外のプロジェクトに関しては「GX参画企業等が、プロジェクト立ち上げ初期から継続して関与した事業であること」という条件が設けられました。

 

また、方法論としては、日本の温室効果ガス削減目標であるNDC(National Determined Contribution)に役立つ「①CCU、②沿岸ブルーカーボン、③BECCS、④DACCS」の他、プロジェクトの追加性や永続性などに一定の品質が求められることなどが条件とされました。

 

CCUとは、「CO2 Capture Utilization」の略で、二酸化炭素を回収して活用する取り組みを指します。例えば、工場の排ガスなどを回収して、農作物の栽培といった別の用途に活用することが挙げられます。ブルーカーボンとは、海草や海藻といった海洋の植物によるCO2の吸収。BECCSは、バイオマスの燃焼によるtCO2を回収する技術とCCSを組み合わせたもの、DACCSは、大気中のCO2を直接回収する技術とCCSを組み合わせたものです。

 

ガイドラインの策定を受けて、GXリーグは、4月22日から「その他の適格カーボン・クレジット」のプロジェクト登録申請の受付を開始するとしています。果たして、どのようなプロジェクトが登録されるのか、カーボン・クレジットのボリュームがどれくらい増えるのかに注目です。

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