経済産業省・資源エネルギー庁は、省エネ法の中長期計画書や定期報告書で、屋根置き太陽光発電設備の設置面積などの報告を求める制度案を示しました。報告様式(案)を含め、どのような制度案なのか、リポートします。
報告の項目は屋根面積などの4つ。27年度にも実施へ
経済産業省・資源エネルギー庁は2025年4月3日、今年度第1回目の工場等判断基準ワーキンググループを開催しました。その中で、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下、省エネ法)」において、屋根置きの太陽光発電設備の設置済み面積、設置できる屋根面積などの報告を新たに求める制度案を示しました。
案では、エネルギー管理指定工場などを持つ特定事業者等を対象として、工場などの屋根置き太陽光発電設備を設置できる面積として、次の報告を求めるとしています。報告が求められる項目としては、①屋根面積、②耐震基準、③積載荷重、④その内、すでに屋根置き太陽光発電設備が設置されている面積ーーの4点が示されました。なお、報告の対象は、1建屋あたり1000平方メートル以上の屋根面積を持つ建屋とされました。
今後、制度の改正を進め、2027年度に提出する定期報告から求められる見通しです。
なお、中長期計画書においても、屋根置き太陽光発電設備の設置に関する訂正的な目標を提出することを求めるとし、2026年度以降に提出の中長期計画書を対象とする案が示されました。
定期報告書の様式案も提示

(定期報告書の様式(案)①。出典:資源エネルギー庁)
同ワーキンググループでは、定期報告書の様式案も示されました。建屋の耐震基準や積載荷重に応じて、設置済み・設置可能な面積を書き分けるフォーマットが提示されました。

(定期報告書の様式(案)②。出典:資源エネルギー庁)
また、自社で実際に太陽光発電の屋根設置を検討する際の条件などを記載する表も盛り込まれ、これらは各社の取り組みのアピールにつながることから、省エネ法定期報告情報の開示制度で開示可能になる見通しです。
2023年4月の省エネ法改正によって、非化石エネルギーへの転換や、従来の化石エネルギーだけでなく、非化石エネルギーを含めた合理化が求められるようになりました。改正の主なポイントについては、こちらの記事をご覧ください(参考:2023年度省エネ法改正、非化石エネルギー算出のポイントを解説 | メディア)。
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