「再エネ」電力には非化石証書が必要に。電力小売ガイドライン改定
「電力の小売営業に関する指針(電力小売ガイドライン)」とは、すべての小売電気事業者が営業活動やサービスを展開する際に守るべきルールです。需要家に対する各種の「説明義務」や「書面交付義務」などを定めています。このガイドラインを逸脱すると、電力・ガス取引等監視委員会によって指摘や注意をされることがあります。
2021年4月1日、この電力小売ガイドラインが改定されました。変更されたのは「電源構成」と「非化石証書の使用状況」についての開示方法です。以前、本ブログでもご紹介した非FIT非化石証書の取引が開始されたことを受けた改定です。(参考『2020年4月非化石証書は”非FIT”へ拡大 第3回オークションの行方は?』)
FITに加え、非FIT非化石証書が導入されたことで、すべての非化石電源の環境価値が証書化されることになりました。そのため、小売電気事業者の非化石電源比率は、非化石証書の量によって決定されることになったのです。「非化石証書を使用せずに環境価値を訴求すること」は「問題となる」とされました。
「再エネ」訴求には非化石証書が必須に
また、今回のガイドライン改定では、小売電気事業者は電源構成に加えて非化石証書の使用状況も開示することが「望ましい」とされました。開示の方法として、電源構成と非化石証書の使用状況を1つのグラフで示す例と2つのグラフに分ける2つの例が提示されています。
(出典:経済産業省)
これによって、小売電気事業者が非化石証書を使用せずに「再エネ」「CO2ゼロエミッション」などと訴求することは認められなくなりました。小売電気事業者各社は、需要家の誤解を招かないようにわかりやすく伝える必要性が強調されています。
当社では「電力の小売営業に関する指針」の改定内容やFIT・非FIT非化石証書の活用に関しても、専門知識を有するスタッフがアドバイスさせていただきます。どうぞお気軽にお問合せください。
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